いざ法人化へ 創業・起業時にどうすべきか

ビジネス

創業時の各届出書

事業主で年収1,000万円ほどで法人化を検討する指標となっていますがまず何をすればいいか悩むことになります。

様々な書類を提出する必要がありますが個人・法人の書類が下記になります。

個人事業主の創業届出書類
届け出書類 届出先 届出期限
個人事業主の開業等届出書 税務署 開業の日から1か月以内
個人事業開始等申告書 都道府県税事務所 開業の日から1か月以内
開業等届出書 市町村役場 開業後速やかに
所得税届出書 税務署 確定申告書の提出期限まで
青色申告承認届出書 税務署 開業の日から2か月以内
法人の創業届出書
届出書類 届出先 届出期限
法人の開業等届出書 税務署 設立の日から2か月以内
事業開始等申告書 都道府県税事務所 設立の日から2か月以内
法人設立・設置届出書 市町村役場 開業後速やかに
定款の認証・届出書 法務局 設立の日から2か月以内
棚卸・減価償却届出書 税務署 確定申告書の提出期限まで
青色申告承認届出書 税務署 設立の日から2か月以内

また各業種の許認可申請先は下記になります。

主な許認可業の申請先
飲食業 許可 保健所
居酒屋 許可、届出 保健所、税務署、警察署
美容院 許可 保健所
古物商 許可 警察署
介護事業 許可 都道府県
旅館、ホテル 許可 保健所
建設業 許可 国土交通省、都道府県
時間貸駐車場 届出書 都道府県、市役所
パン、ケーキ屋 許可 保健所
運送業 許可 国土交通省、都道府県
バー、スナック 許可 警察署
自動車整備 認証 陸陸運支局
産業廃棄物処理 許可 都道府県

 

事業者の共済制度

小規模企業共済制度

経営者の退職金制度として小規模企業共済制度があります。

加入対象者は商業と宿泊、娯楽を除くサービス業は5人、それ以外は20人以下の経営者及び役員

掛け金は1,000円~7万円で減額も増額も自由に可能

共済金は廃業時、退職時か65歳以上、15年以上納付で受け取りが可能。

貸付資格を取得すれば納付額に応じて年利1,5%で借り入れも可能。

税法上は全額控除され受け取り時も退職金としてメリットを出しながら受け取りが可能。

中小企業退職金共済制度

従業員の退職金に備える制度で独立法人中小企業退職金共済事業部が運営しています。

加入対象者は中小企業基本法に定められている中小企業者です。

掛け金は5,000円~3万円円までの範囲で、16種類の掛金月額の中から各加入者ごとに決めます。
短時間労働者は、16種類の掛金月額の他に、2,000円・3,000円・4,000円の特例掛金月額も選択できます。掛金月額は、増額・減額変更をすることも可能です。

新しく中退共制度に加入する事業主に対しては、加入後4カ月目から1年間、国が掛金の一部を助成してくれます。助成期間中は、掛金月額から助成額を控除した額を納付することになります。

また、掛金月額を増額する事業主に対しても、増額する月から1年間、国が掛金の一部を助成してくれます。 18,000円以下の掛金月額を増額変更する場合は、増額分の3分の1を国が助成します。

税法上では掛け金は損金及び経費となり非課税となります。

新規加入であれば国から助成金等の取得が可能です。

特定退職金共済制度(特退共)

市町村や商工会議所が保険会社などに運営を委託している退職金制度です。

中退共では加入期間が12ヶ月未満だと原則として退職金が支給されませんが、特退共では支給されます。

掛金は1,000円からで中退共と特退共は併用可能です。

特定業種退職金共済制度(建築業、清酒製造業、林業)

運営元は中退共と同じで、現場で働く労働者の雇用の安定を目指して設けられた特定業種向けの退職金制度です。

制度は3種類あり、建築業向けの「建築業退職金共済(建退共)」、清酒製造業向けの「清酒製造業退職金共済(清退共)」、林業向けの「林業退職金共済(林退共)」があります。

月ごとに掛金を納付する「中退共」と異なり、「建退共・清退共・林退共」では働いた日数に応じて掛金を納付します。なお、従業員は中退共と併用して加入することはできません(事業主の併用は可能)。

また、特定業種退職金共済の場合、会社を辞めたときではなく業界を辞めたときに退職金が支払わます。

 

 

 

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